労働安全衛生法第66条第3項より、事業所は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行わなければなりません。
[お申込み方法]
下記の兵庫県下市区町歯科医師連絡先一覧からお申込下さい。なお、実施について必ず事前に電話にてご確認いただき、必要に応じて下記の申込用紙をご使用下さい。
・労働安全衛生法に基づく歯科健康診断申込用紙(PDF:222KB)
・労働安全衛生法に基づく歯科健康診断申込用紙(Excel:32.0KB)
[兵庫県下市区町歯科医師会連絡]
[歯科特殊健康診断票サンプル]
労働安全衛生法に基づく歯科健康診断(歯科特殊健康診断)について、啓発媒体を作成しておりますのでご確認下さい。
また、兵庫労働局からのお知らせもご確認ください。
[歯科特殊健康診断のご相談に関するお問い合わせ]
兵庫県歯科医師会 産業歯科担当 電話番号:078-351-4181
いつまでも丈夫で元気な歯でいるために今からでもできる事など正しい知識や最新の医療情報をご紹介いたします。
本会は、医道の高揚と歯科医学の進歩発達と公衆衛生の普及向上を図り、もって社会及び会員の福祉を増進することを目的とする。